駿河台法律事務所について

弁護士法人 駿河台法律事務所

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依頼者のかかえる悩み・望みを一緒に解決していく。

和して同ぜず

「君子は和して同ぜず、小人は同して和せず。」

「君子和而不同、小人同而不和。」

君子は、人と仲良くすることができるが、自主性を失うことはなく、いいかげんに人に賛成してしまわない。

小人は、何でもすぐに同調し自主性を失ってしまうが、人と本当に仲良くし理解しあうことはできない。


「論語・子路」のなかに出てくる文言

論語は、孔子と彼の弟子の言行を、孔子の死後に弟子達が記録した書物で、二十篇からなる。

「孟子」「大学」「中庸」と併せて儒教における「四書」の1つに数えられています。

お気軽にご相談ください。

家賃・賃料の未払い金を回収したい。

商品代金の未払金を回収したい。

友人に貸したお金を返してもらいたい。

会社が給料や残業代を払ってくれない

取引先への請求金額を払ってもらえない。

夫が婚姻費用、養育費を支払ってくれない。

口約束しか交わしていない。

契約書の内容に記載にミスがあり、支払いを拒まれた。

裁判なんて大げさなことはしたくない。


会社を経営していく中で、債権や売掛金を回収できないというのは典型的なトラブルの1つとなっています。

督促状を送ったり、直接訪問しても売掛金を支払ってもらえないどころか、まともに話し合いにすら応じてくれないことも多々あります。

また、話し合いが平行線で一向に解決の出口が見えず回収できないことなんてのもザラです。

このような場合、法律こそが、皆様の大きな武器となるはずです。


当事者が直接請求を行うよりも、法律・裁判の専門家である弁護士からの請求のほうが、相手に与える影響は大きく、弁護士からの督促があれば、無視したり、支払わなければ裁判を起こされる、財産の差し押さえを受けるかもしれない、という心理的なプレッシャーを与えることができます。


というのも、これまで散々支払いを要求してきたにも関わらず、相手に拒否され続けていたものが、弁護士からの内容証明郵便が届いただけで、すぐに全額を支払ってきたというようなケースを多くあります。

また、弁護士の介入により、後々脅迫的回収をされた等という無用なトラブルを避ける事ができますし、相手の言い分が法的に理由があるのかどうかを弁護士が判断することができます。


気をつけておきたいのは、債権には時効が存在しており、法律上では、小売業、製造業などの売掛代金は2年、建築工事などの請負代金は3年といった明確な規定があります。

これにより、1日でも遅れると債権が消滅することがあります。このような事態とならないように、時効の進行を確実に遅らせるためには、催促のみでは不十分となっており、訴訟や差押えなどの法的措置が必要となってきます。